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FAQ 詳細

Q:
学校でケガをした場合の医療費について教えてください。
A:
学校管理下で児童、生徒がケガをし、医療機関等で治療した場合、医療費の給付を受けることのできる制度があります。

給付金額は自己負担額(医療費総額の3割)と療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額となります。

ただし、医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は、給付されません。

給付を受けるには、学校から関係書類を受け取り、医療機関等の証明をもらって学校へ提出してください。
なお、学校管理下でケガをした場合は、この制度が優先され、子ども医療費助成制度は利用できません。

※スポーツ振興センターの災害共済給付制度に申し込んでいない方は対象となりません。
  加入状況が不明の場合は、学校にお問い合わせください。

所属名: 学校教育部 学務課 学校保健担当室
電話番号: 047-366-7459
カテゴリ分類: 【子育て・教育】 学校
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