要支援1、2又は要介護1から5の認定を受けた方が、自宅において自立した日常生活を営むために、住宅改修(段差の解消や手すりの取付けなど)を行う場合、申請により改修費用(上限額20万円)の7割から9割が、住宅改修費として介護保険より支給されます。但し、事前申請制度となっておりますので、改修する前には必ずご相談ください。事前申請なく改修を行った場合、又は改修内容が支給対象でない場合は、住宅改修費が支給されません。