加熱式たばこの使用については松戸市安全で快適なまちづくり条例(以下、「本条例」という。)に規定する喫煙に該当することから、本条例に基づき、規制の対象とさせていただいております。
なお、加熱式たばこの取扱いについては、国や県等の動向及び市内の喫煙マナーの状況等を踏まえ、必要に応じて今後見直しをしていきます。