FAQ詳細 |
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学区外の小学校に通いたいのですが、なにか手続きはありますか。 |
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学区外の学校に入学したい場合の手続きとして、学校選択制または学区外就学申し立て制度があります。
☆学校選択制
小中学校新入学の際、住所地の学区に隣接する学区の学校を理由を問わず選択できる制度です。 選択できる範囲、申込期間、手続き方法等の詳細については、例年10月以降、市内の幼稚園・保育所にパンフレット「学校選択制のご案内」を配布している他、市のホームページに掲載します。
☆学区外就学申し立て制度 下記の理由があって学区外の学校を希望する場合は、学区外就学申し立ての手続きが必要となります。
- 学区外へ転居予定である。
- 保護者が就労のため親戚等に預けなければならない。
- 昼間、保護者が不在のため保護者の職場へ帰宅させなければならない。
- 病気等により指定学区の学校への通学が難しい。
- 兄または姉と一緒に通学させたい。
申立の理由、必要な書類などは例年10月以降、市内の幼稚園・保育所に配布いたしますパンフレット「学校選択制のご案内」または市のホームページに掲載します。 詳細は学務課へご相談ください。
問い合わせ
学校教育部 学務課 047-366-7457 |
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- 所属名:学校教育部 学務課
- 電話番号:047-366-7457
- カテゴリ分類:【子育て・教育】 【福祉】 子ども
- ライフシーン:子育て・教育
- FAQ No:MAT01499
- 更新日:2024/03/15
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