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質問 子どもが幼稚園(保育園)でけがをしました。医療費の助成対象になりますか。
回答

幼稚園(保育園)の管理下でけが等をした場合など、日本スポーツ振興センター法が適用され、還付を受けられるものは医療費助成の対象となりません。

また、私立の幼稚園(保育園)については、この制度以外の制度に加入している場合があります。


医療機関に受診する前に、まずは幼稚園(保育園)で確認をしてください。

幼稚園(保育園)で助成や還付の対象とならない場合には、助成対象となりますので、受給券を使用してください。

【お問い合わせ】

松戸市役所 子育て支援課 児童給付担当室 047-366-3127

  • 所属名:子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
  • 電話番号:047-366-3127
  • カテゴリ分類:【子育て・教育】 【福祉】 子ども
  • ライフシーン:子育て・教育
  • FAQ No:MAT01473
  • 更新日:2024/03/15
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