鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(通称 鳥獣保護法)により、野鳥を無許可で捕まえたり、飼ったりすることは原則として禁止されており、違反した場合、罰せられることがあります。なお、千葉県では野鳥保護の観点から愛がん飼養を目的とする許可は行っていません。
【関連ホームページ】
・野生鳥獣の保護管理(環境省)