FAQ詳細
住宅用火災警報器を取り付けた時に届出や点検は必要なのですか。取り付けなかった場合、罰則はありますか。
特に届出や報告等の必要はありません。業者による点検義務もありません。
また、住宅用火災警報器の設置及び維持は、自己責任の範囲である個人の住居についてのものなので罰則規定は設けられていません。
所属名:消防局 予防課
電話番号:047-363-1114
カテゴリ分類:【防火・防犯・防災】 防火・消防
ライフシーン:その他
FAQ No:MAT01298
更新日:2014/07/10
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