松戸市では、基本的に「煙」を感知するものを全ての寝室、台所、寝室が2階以上の階にある場合は階段にも取り付けることとなっています。ただし、台所では調理の煙や油煙での誤作動の心配があるので「熱」を感知するものを取り付けることができます。また、およそ4.5畳以上の居室が5以上ある階は廊下にも必要です。
新築の住宅は、平成18年6月1日から取り付けることとなっています。既存の住宅は平成20年5月31日までに取り付けなければなりません。