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質問 住宅用火災警報器は、いつまでに、どこに設置するのですか。
回答

 松戸市では、基本的に「煙」を感知するものを全ての寝室、台所、寝室が2階以上の階にある場合は階段にも取り付けることとなっています。ただし、台所では調理の煙や油煙での誤作動の心配があるので「熱」を感知するものを取り付けることができます。
また、およそ4.5畳以上の居室が5以上ある階は廊下にも必要です。

 

新築の住宅は、平成18年6月1日から取り付けることとなっています。既存の住宅は平成20年5月31日までに取り付けなければなりません。

  • 所属名:消防局 予防課
  • 電話番号:047-363-1114
  • カテゴリ分類:【防火・防犯・防災】 防火・消防
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01295
  • 更新日:2014/07/10
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