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質問 誰がどのようにして監査請求をするのですか?
回答

1 監査請求ができるのは、松戸市内に住所を有する方です(法人も含む)。
2 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ請求します
3 請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。

 

【関連ホームページ】

  • 所属名:監査委員事務局
  • 電話番号:047-366-7385
  • カテゴリ分類:【市議会・監査】 監査
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01262
  • 更新日:2014/06/13
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