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質問 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。
回答

 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。

 

(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等

【労働安全衛生法関係】

  • 石綿粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける。
  • 石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。等

【大気汚染防止法関係】

 工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要であること。等

 

(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業

【労働安全衛生法関係】
  • 解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
  • 建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。等

【大気汚染防止法関係】

 吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体・改造又は補修する作業を行う場合は、都道府県知事等へ(松戸市内の工場以外での作業については松戸市長へ)14日前までに届出が必要であること。等

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係】

 解体等作業後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されていること。等

 

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  • 所属名:環境部 環境保全課
  • 電話番号:047-366-7337
  • カテゴリ分類:【環境】 環境被害 環境 アスベスト
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01257
  • 更新日:2014/06/13
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