FAQ詳細 印刷メールお問い合わせ
質問 松戸市では、資源ごみの持ち去り行為についてどのような取り組みをしていますか。
回答

 松戸市では、「松戸市廃棄物減量及び適正処理に関する条例」にて、『市または収集運搬を委託した者以外の者は、集積所に排出された家庭廃棄物を収集運搬してはならない、なおかつこれに違反した場合は過料を科すことができる』と定めており、資源物抜き取りパトロールの実施や資源物の持ち去り禁止看板の設置などの対策を行っています。
しかし、ごみの抜き取りをする業者の数も多く、また範囲も広範にわたるため、指導の徹底が難しく対応に苦慮しています。
 今後、資源物等の持ち去り現場を発見された場合は、危険が伴う場合もあるため、直接声をかけることは避け、持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー、車種、車名等)等の情報を環境業務課までご連絡ください。市民の皆さまからの情報提供により、抜き取りが多発する地区にパトロールを行う際の重要な情報として活用させていただきます。

資源物等の持ち去り行為は、ごみ分別やリサイクル活動への参加意欲を削ぐことにつながりますので、安定的かつ継続的な資源回収を継続するためにも、市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

  • 所属名:環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター
  • 電話番号:0120-264-057(無料)/一部IP電話の方は050-5358-9687(有料)
  • カテゴリ分類:【ごみ・リサイクル】 ごみ・し尿
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01201
  • 更新日:2021/10/28
関連FAQ 関連するFAQ
問題は解決しましたか?
解決した 解決しなかった 問い合わせする