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質問 土曜日や日曜日に転入や転出の手続きはできますか?
回答

申し訳ありませんが、平日のみのお取り扱いになります。

 

【関連ホームページ】

 引越しのときの手続き

 

 なお、転出届に限っては、郵送での届出もできます。

 

 <郵送で転出届出をする場合>

 

 郵送で届出するときは、

 (1) 「郵送による転出届」
     任意の用紙(便箋等)に下記事項を記入してください。
     ・請求者の住所 (新住所または松戸市の住所)
     ・請求者の氏名
     ・昼間に連絡のとれる電話番号
     ・引っ越しをする(した)日
     ・新住所
     ・新住所での世帯主
     ・松戸市での住所
     ・松戸市での世帯主
     ・転出される方全員の氏名、生年月日
   ※下記のリンクから届出用紙をダウンロードすることもできます。


 (2) 請求人の住所(新住所か松戸市の住所)・氏名が記入された返信用封筒(切手を貼ったもの) 

 (3) ご本人様であることが確認できる書類(運転免許証やパスポート等)の写し

 

 (4) 申請できる人

1.松戸市で同一世帯員として登録されている方

2.新住所で同一世帯員として登録される方

3.代理人  ※(1)からのからの委任状(PDF:116KB)が必要です。

 

  以上の書類を市民課異動担当宛にお送りください。届出内容の確認がとれた後、転出証明書を送付させていただきます。

 

※住基カードをお持ちの方には原則転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。詳細はホームページをご覧ください。

 

 ◎郵送による転出届書はこちらからダウンロードできます。

  転出届を郵送にて届出される方へ(PDFファイルでひらきます)

 ◎住基カードをお持ちの方はこちらの届出書をご利用ください。

  個人番号カードや住基カードをを利用した転出届を郵送にて届出される方へ(PDFファイルでひらきます)

  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【住民票】 転入・転出
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01138
  • 更新日:2017/01/24
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