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質問 松戸市社会教育関係団体について、市外在住者が会長になれますか?また、代表者と連絡者が別の人の場合の連絡体制はどうなりますか。
回答

市外在住の方が会長となることは、可能です。

 

ただし、その場合は市内に事務所が必要です。
市内に事務所がなければ、市内在住の会員の方を「連絡者」として設定していただき、連絡者の住所を事務所としてください。

※規約(会則)には、「○○に事務所を置く」と、事務所の場所が規定されています。
規約(会則)と現状がずれないよう、随時改正をお願いします。

 

上記により、代表者以外の方が連絡者となった場合、原則として連絡者宛てに連絡をします。

市民の問い合わせに対して紹介する場合にも、連絡者を紹介しますので、ご承知おきください。

  • 所属名:生涯学習部 社会教育課
  • 電話番号:047-367-7813
  • カテゴリ分類:【子育て・教育】 生涯学習・図書館 【公共施設】 支所・市民センター スポーツ施設 文化施設 【市民活動・人権】 市民活動 【その他】 その他
  • ライフシーン:子育て・教育 その他
  • FAQ No:MAT01041
  • 更新日:2024/04/17
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