「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に換える必要はありません。平成24年7月9日(施行日)において、特別永住者が外国人登録証明書を所持しているときは、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなします。また、その有効期限は原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)期間の始期である、その方の誕生日までです。ただし、施行期日から3年以内(平成27年7月8日まで)に旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)期間が到来する方については、施行期日から3年以内に切替えをすることとなります。
なお、特別永住者証明書の切替え、新規登録、再交付の受付窓口は、市役所市民課のみとなります。(支所では受付しません)