法施行後(平成24年7月9日)も一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書は「在留カード」とみなされ所持することができますが、下記のとおり今後順次切り替えが必要となります。・在留資格が永住者の方は、平成24年7月9日から3年以内(16歳未満の方は、3年又は16歳の誕生日のいずれか早 い日まで)に入国管理局で在留カードの交付申請が必要です。・在留資格が永住者以外の方(中長期滞在者の方)は,法施行後の在留期間更新等の手続の際に、入国 管理局で在留カードの交付申請が必要です。最終的に「外国人登録証明書」は平成27年7月8日までになくなることになります。