住民票上で記載される漢字は正字となります。外国人住民の住民票に記載する氏名は、法務大臣が発行する在留カード・特別永住者証明書に記載された氏名と同じにすることとされています。
在留カード等の氏名は、アルファベット氏名表記を原則としつつ、漢字氏名を併記できる取扱いとなり、その際、簡体字、繁体字は正字の範囲の文字に置き換えて券面に記載されます。住民票に記載される氏名の漢字の範囲・用法については、法務省の告示「平成23年12月26日 法務省告示第582号」において表記原則等が定められています。