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質問 介護認定に際し、問診票はどちらに提出するのですか。
回答

介護認定の申請をされる場合は市役所、または支所の窓口にて、更新時においてはお知らせ通知をする際に合わせて「主治医意見書記載に際しての問診票」をお渡ししております。(別途ダウンロードも可能となりました)

この「問診票」は医師が意見書を記入する際に参考として必要とされているもののため、必ず申請書を提出された後に医療機関(松戸市内の全ての医療機関、ほか国際医療福祉大学市川病院、千葉愛友会記念病院、みさと健和病院、鎌ケ谷総合病院、国立がん研究センター東病院、東葛病院付属診療所、我孫子聖仁会病院、柏たなか病院)の受付窓口にご提出ください。入院中であっても問診票は必要とされていますが、施設入所されている場合は提出は不要です。


【問い合わせ】
介護保険課 電話047-366-7370

【関連ホームページ】
介護保険を利用するには

  • 所属名:福祉長寿部 介護保険課
  • 電話番号:047-366-7370
  • カテゴリ分類:【福祉】 高齢・介護
  • ライフシーン:高齢・介護
  • FAQ No:MAT00974
  • 更新日:2023/07/11
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