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質問 氏を変更したい。(戸籍法第107条1項)
回答 やむを得ない事由によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、まず家庭裁判所で氏変更の許可の申請をしてください。
ただし、氏変更の許可が下りるかについては個々の事件において家庭裁判所が認定する事になります。
必ずしも許可が下りるものではありませんので、詳細は住所地の管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。
家庭裁判所の許可を得られた場合は、下記の書類等を市区町村長に届出してください。

<届出人>
筆頭者及び配偶者(一方がお亡くなりになっている場合には、他方のみで足ります)

<届出先>
氏を変更する者の本籍地又は届出人の所在地

<受付場所及び時間>
市役所市民課又は各支所
平日8時30分から17時までとなります。
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。


<持ち物>
・氏の変更届書(届書は市役所市民課、各支所にあります。)
・印鑑(届書に押印したもの。)
・氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
・戸籍全部事項証明書(謄本)1通(届出地と本籍地が同じ人については不要です。)

<問合せ先>市民課戸籍担当 [電話047-366-7340(直通)]
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【戸籍】 その他
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00949
  • 更新日:2011/09/30
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