FAQ詳細 印刷メールお問い合わせ
質問 登録している印鑑や登録証をなくした(盗難にあった)場合の手続きを代理人にお願いすることができますか。
回答

印鑑登録の廃止は、代理人でもできます。
代理人が届け出る場合は、下記のものをお持ちいただいて、印鑑登録廃止届を出してください。
 ・印鑑登録証(カード)をなくしたときは、登録印
 ・登録印をなくしたときは、印鑑登録証(カード)

 ・委任状
 ・代理人の本人確認ができる書類

<受付場所及び時間>

市民課 、各支所
平日:8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除きます。)

  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【印鑑登録】 その他
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00944
  • 更新日:2013/06/24
関連FAQ 関連するFAQ
問題は解決しましたか?
解決した 解決しなかった 問い合わせする