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質問 離婚届提出後も、婚姻中の氏を継続して使用したい場合(日本人同士の離婚)
回答 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法第767条1項)。
ただし、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません(戸籍法第107条1項)。
この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。
したがって氏の変更は慎重に行ってください。

<届出先>
 届出人の本籍地または届出人の所在地の市区町村

<届出期間>
 離婚または婚姻取消日より3ヶ月以内(離婚または、婚姻取消しの日の翌日から起算)
  ※3ケ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日のよ翌日が届出期間の末日末日です。

<受付場所及び時間>
 市民課または各支所 平日:8時30分から17時まで
  ※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません)。



 不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。

<持ち物>
 ・離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
 ・戸籍全部事項証明書(謄本)
※本籍地以外の市区町村に届出する場合
 ・印鑑(届書に押印したもの)

【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
  • ライフシーン:結婚・離婚
  • FAQ No:MAT00940
  • 更新日:2011/09/30
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