収入が著しく減少したことによる生活困窮(生活保護基準以下)で、保険医療機関等に負担金を支払うことが困難であると認められるときは、一部負担金の徴収猶予または、減免を受けられることのできる制度があります。詳細はお問い合わせください。【関連ホームページ】医療費の自己負担分(一部負担金)の免除等について