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質問 家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?
回答 事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
  • 所属名:財務部 固定資産税課
  • 電話番号:047-366-7323
  • カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00871
  • 更新日:2011/04/22
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