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質問 水路敷及び水路について、許可を受け使用できる工作物はどのようなものですか。
回答 水路敷や水路について、私権により使用することはできません。
しかし、用途の目的を妨げない範囲で、下記に掲げる工作物・物件、
または施設を設ける場合は治水上安全であり、かつ協議のうえ使用することができます。
・電柱、電線等に類する工作物
・水道管、下水道管、ガス管等に類する物件
・宅地に出入りする橋など通路等に類する施設
・前各項に掲げるもののほか、公共の用に供するために市長が特に必要と認めるもの
  • 所属名:建設部 河川清流課
  • 電話番号:047-366-7359
  • カテゴリ分類:【環境】 水道・下水道
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00790
  • 更新日:2011/03/01
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