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質問 ひとり親世帯でしたが、婚姻することになりました。 児童手当・児童扶養手当・子ども医療費助成受給券について届出は必要ですか?
回答

<児童手当について>

養育状況により、必要な届出が異なります。

 

1.対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをし、生計を維持する方が変更となる場合

・「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」(現在受給している方)

・「児童手当・特例給付 認定請求書」(新しく生計を維持することになった方)

※養子縁組を手続き中、または予定している場合も、新しく生計を維持することになった方が認定請求をすることができます。


2.対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをしない場合・生計を維持する方が変更しない場合

・「児童手当・特例給付 養育状況等申立書」

※保護者の氏が変更した場合には、「児童手当特例給付振込先金融機関変更届」の提出も必要です。

 


<児童扶養手当について>
受給資格喪失届を提出してください。(児童扶養手当では、婚姻には「事実上の婚姻」も含みます。)

<子ども医療費について>
「子ども医療費受給資格登録変更届」を提出してください。

便利な電子申請をご利用ください。郵送・窓口等でも可能です。

詳しくは、市のホームページをご覧ください。

【関連ホームページ】 

児童手当 

児童扶養手当

子ども医療費助成制度

  • 所属名:子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
  • 電話番号:047-366-3127
  • カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚 出生・死亡 【子育て・教育】 学校 保育園・幼稚園 【福祉】 子ども 支援・助成・手当
  • ライフシーン:子育て・教育 結婚・離婚
  • FAQ No:MAT00734
  • 更新日:2024/02/06
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