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質問 改製原戸籍とは何ですか?
回答 戸籍の様式や編製の仕方が法律の改正によって変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。
このことによってつくり直される前の従前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
戸籍の改製はこれまでも何回か実施されていますが、最近のものとしては昭和と平成の改製があります。
人によって、改製原戸籍の有無や戸籍の種類が異なりますので、請求の際にはご注意ください。

(1)昭和改製原戸籍
昭和の時代の戸籍法の改正によって、家単位でつくられていた戸籍を、夫婦と同じ氏の子を単位としてつくり改めた戸籍です。

(2)平成改製原戸籍
平成6年の戸籍法の改正によって、従来紙によって調製された戸籍をコンピュータに記録して調製することができるようになり、これによってコンピュータ化した戸籍に改製した場合、従前の紙の戸籍が改製原戸籍となります。改製後150年間保存します。
(改製の時期は市区町村によって異なり、松戸市のコンピュータ化は平成19年12月1日です。)
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【戸籍】 謄本・抄本
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00631
  • 更新日:2011/03/01
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