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質問 日本人同士で養子離縁をしたいのですが?
回答 養親・養子それぞれの方について、本籍地や婚姻の有無、生死等により届書の記入方法や必要書類が異なります。
養子離縁によって氏が変わるかどうかもケースによって異なりますので、直接市民課までお問い合わせください。

【問い合わせ】 市民課 電話047-336-7340
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【戸籍】 養子
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00626
  • 更新日:2011/03/01
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