FAQ詳細
添付する書類に外国語で表記されているものがあるのですが?
届書に添付する書類その他市区町村長に提出する書類で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなりません(戸籍法施行規則第63条の2)。
【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
所属名:市民部 市民課
電話番号:047-366-7340
カテゴリ分類:【戸籍】 その他
ライフシーン:その他
FAQ No:MAT00615
更新日:2011/03/01
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