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質問 外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更しましたが、離婚することになり、氏を変更前の氏にもどしたい。
回答 外国人と婚姻した者が、その婚姻の日から6ヶ月以内に外国人配偶者の称する氏に変更した場合(戸籍法第107条2項)、変更した者が離婚、婚姻の取消しまたは配偶者の死亡の日以後、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく氏を変更前の氏に変更することができます(戸籍法第107条3項)。

<届出先>
 氏を変更する者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村


<届出期間>
 離婚、婚姻取消し、または配偶者の死亡の日より3ヶ月以内
  ※3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。

<受付場所及び時間>
 市役所市民課又は各支所 平日:8時30分から17時まで
  ※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません)。
   不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。

<持ち物>
 ・外国人との離婚による氏の変更届書(戸籍法107条3項届)
 ・戸籍全部事項証明書(謄本)
※本籍地以外の市区町村に届出する場合
 ・印鑑(届書に押印したもの)

 ※婚姻解消後3ケ月を経過したあと、もしくは戸籍法第107条2項によって氏を変更した者でない場合は、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することとなります(戸籍法第107条1項)。

【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
  • ライフシーン:結婚・離婚
  • FAQ No:MAT00611
  • 更新日:2011/03/04
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