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質問 出産育児一時金制度を利用したい。
回答

出産育児一時金は、出産者が加入している健康保険から支給されます。

妊娠12週(妊娠85日)以降であれば、流産・死産でも支給されます。

 

支給方法は、以下の2つがあります。
1:直接支払制度(健康保険から直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度)を利用し、出産費用を抑える方法
2:直接支払制度を利用せずに、出産費用の全額を医療機関に支払った後で、健康保険に出産育児一時金を申請する方法

 

直接支払制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関にご確認ください。

 

なお、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、健康保険から差額の支給が受けられます。

 

<出産育児一時金の支給額(出産児1人につき)>
●産科医療補償制度加入医療機関での出産…420,000円
●産科医療補償制度未加入医療機関での出産…408,000円
●海外での出産…408,000円

 

直接支払制度を利用しない場合(海外出産を含む)や差額の支給を申請する場合の方法は、以下のとおりとなります。

 

<社会保険の場合>
職場の健康保険担当者または健康保険組合に直接お問い合わせください。

 

<国民健康保険の場合>
申請先
市役所本館1階の国保年金課給付窓口、各支所
持ち物
●母子健康手帳(出生届け出済み証明欄)の写し
●国民健康保険証
●認め印
●出産費用(領収)明細書の写し(産科医療補償制度加入医療機関の場合は、そのスタンプが押されているもの)
●直接支払の合意・非合意文書
●世帯主の口座番号が分かるもの
※流産・死産の場合は医師の証明書が必要です。
※海外出産のときは、出生証明書とその翻訳、出産者の出国・帰国が確認できるパスポートの原本が必要です。なお、出産者の帰国後の申請となります。



【関連ホームページ】
 国民健康保険に加入している人が出産したとき(出産育児一時金)

 

  • 所属名:健康医療部 国保年金課
  • 電話番号:047-712-0141
  • カテゴリ分類:出生・死亡 【健康保険】 給付
  • ライフシーン:妊娠・出産
  • FAQ No:MAT00519
  • 更新日:2023/04/07
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