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質問 保証人と連帯保証人の違いは何ですか。
回答 債務を保証する保証人と連帯保証人は、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が有りますが、連帯保証人には無いことが大きな違いです。

<催告の抗弁権>
債権者が保証人に債務の履行を請求してきたときに、
保証人が、まず主たる債務者に対して債務の履行を催告するように、債権者に主張することができる権利。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときや行方不明のときは、抗弁権を行使することができません。(民法第452条)

<検索の抗弁権>
保証人が債権者に対し、主たる債務者の財産に対する執行をなすまで、自己の保証債務の履行を拒むことができる権利。
ただし、検索の抗弁権を行使するには、保証人が主たる債務者に弁済の資力があることと、執行が容易なことを証明しなければなりません。(民法第453条)

保証人は、債権者が催告、請求を怠ったことにより、得ることができなかった債務に対しては、その分の債務履行の義務を免れます。

連帯保証人には、抗弁権がなく、債務者と全く同じ義務を負います。
したがって連帯保証人は、借りた本人と同等の地位となり、借りた本人が返済を拒否した場合など連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となります。
「連帯保証人は自分が借りたことと同じ」と言われるゆえんです。
  • 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
  • 電話番号:047-366-7319
  • カテゴリ分類:【市民相談】 その他
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00497
  • 更新日:2011/03/01
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