FAQ詳細 |
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市税を納めるのを忘れていました。
納期限が過ぎている場合、延滞金は加算されますか。
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納期限までに納めて頂けない時は、延滞金が加算される場合があります。納期限が過ぎても納められる見通しが立たない時は、お早めに収納課へご来庁のうえご相談ください。 納期限までに納めて頂けず、何の連絡もない時は、滞納処分(差押え等)を受けることもありますのでご注意ください。
【関連ホームページ】 納税の相談 納期内納付のお願い
検索用ワード:税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、支払 |
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- 所属名:財務部 収納課
- 電話番号:047-366-7325
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00438
- 更新日:2017/02/08
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