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質問 農地を相続等で取得したときは。
回答 農地法第3条の3第1項の届出 

 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で権利を取得した者は農業委員会への届出が義務化されました。

 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効等による農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。 

<必要な書類>
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・委任状 (代理申請の場合必要になります。)

<届出の受付期間>
受付は随時

<届出窓口>
農業委員会事務局 電話047-366-7387

<対象>
松戸市内の農地を、相続等により、農地の権利を取得した方

<届出方法>
郵送または来所による


【関連ホームページ】
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nougyou/nougyouiinkai/index.html


【問い合わせ】
農業委員会事務局 電話047-366-7387
  • 所属名:農業委員会事務局
  • 電話番号:047-366-7387
  • カテゴリ分類:【戸籍】 出生・死亡 【労働・農商工】 農業
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00355
  • 更新日:2018/11/21
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