FAQ詳細 |
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指定管理者制度とその目的は?
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平成17年度まで、市の公の施設の管理運営は、市が直接行うほか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人等に限定して委託してきました。 平成15年6月の地方自治法の改正により、管理委託制度が廃止され、「指定管理者制度」が創設され、市の出資法人等のほか、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども公の施設の管理を代行することができるようになりました。 主な目的としては、以下のとおりです。
(1) 民間事業者等のノウハウを活用することにより、利用時間の延長や利用日の増加など柔軟な施設運営を図り、住民サービスの向上を図ります。
(2) 民間活力の導入により地域経済の振興や活性化を図ります。
(3) 行政コストの縮減等、限られた財源を有効に活用することにより、行財政改革の一層の推進につなげます。
【関連ホームページ】 指定管理者制度について |
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- 所属名:総務部 行政経営課
- 電話番号:047-366-7311
- カテゴリ分類:【公共施設】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00338
- 更新日:2018/01/25
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