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質問 テレビのニュースや新聞で、行政機関からの個人情報漏えい事故に関する報道を目にすることがあります。 松戸市ではどのような対策を行っているのですか。
回答

市役所が取り扱う情報には、市民の個人情報や行政運営上重要な情報など、外部に漏えいした場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれています。


松戸市個人情報の保護に関する条例では、個人情報の適正管理に係る規制として、市は個人情報を正確に記録するとともに個人情報の改ざん、漏えい、滅失、紛失その他の事故を防止するため、管理者を定めるとともに必要な措置を講じなければならないこと、また個人情報の保管等に当たる職員は、職務上知り得た個人情報を外部の第三者等に漏らしてはならず、この義務は在職後も同様であることを規定しています(条例第5条)。


次に、市から個人情報の保管等に係る業務の委託を受けた者及び指定管理者に対する規制として、これらの者は、個人情報の保護につき、市と同様の責務を負うとともに、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならないこと、また市は受託者等の個人情報の管理の状況について、定期的に又は随時に検査を行い、個人情報の保護について必要な指導及び勧告をすることを規定しています(条例第15条・第16条)。


最後に罰則による規制として、市の機関の職員若しくは職員であつた者又は受託者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること、また業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとしています(条例第19条以下)。


市では個人情報の漏えいの防止のため、職員及び受託者等に対し、随時個人情報の適正管理のための職場内研修や個人情報を処理する電算機器の適正な利用のための点検を行っています。そして、万が一個人情報の漏えい事故が発生した場合は市全体として迅速な対応を行い、同時に再発予防のための周知及び意識啓発等を行っています。

  • 所属名:総務部 文書管理課
  • 電話番号:047-366-7107
  • カテゴリ分類:【市民相談】 その他
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00330
  • 更新日:2023/04/07
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