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質問 原付バイクが盗まれましたが、警察へ届け出をせず、いつ頃盗まれたのか覚えてないのですがどうしたらいいですか。
回答

盗難届を出されていない場合は、廃車手続きをされた日が廃車日となりますので、その年度(4月1日現在)の軽自動車税は課税されます。 このままですと来年度も課税となりますので、廃車の手続きをお早めに行ってください。
なお、ナンバーが返納できない場合は、廃車手続きの際に標識弁償金として200円を納めていただくことになります。

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軽自動車税のQ&A

  • 所属名:財務部 税制課
  • 電話番号:047-366-7321
  • カテゴリ分類:【税金】 軽自動車税
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00323
  • 更新日:2017/11/28
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