FAQ詳細 |
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市外の友人や知人から原付バイクを譲ってもらった場合の登録手続きはどうしたらいいですか。
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ナンバー(標識)・市外でナンバー交付の際に発行されている標識交付証明書(ナンバーを返却し、廃車手続き済みの場合は、廃車証明書)・譲渡証明書・登録される方の認め印・ご本人確認できるものをご持参して登録の手続きしてください。 代理人申請は、代理人の方の認め印及びご本人確認できるもの(免許証等)が必要です。
【関連ホームページ】
軽自動車税のQ&A
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- 所属名:財務部 税制課
- 電話番号:047-366-7321
- カテゴリ分類:【税金】 軽自動車税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00321
- 更新日:2017/12/05
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