外国に居住していても、日本国籍のある人は任意で加入できます。
(厚生年金に加入されている方・第3号被保険者の方は除く)
基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)・身分証明書を持って、日本国内の最後の住所地の市区町村で手続きをしてください。 なお、国内の連絡先として、親族の人を国内協力者として登録していただきます。 国内協力者がいない場合は、日本国内の最後の住所地を管轄している年金事務所で手続きをしてください。<任意加入をして納付していると、ここが違います> (1)任意加入中の事故等は障害基礎年金等の対象となります。(2)加入中に納付した保険料は将来受け取る老齢基礎年金額に反映します。