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質問 国民年金の保険料免除制度には、どのようなものがありますか。
回答

保険料を納めるのが困難なときは、次のような制度があります。

(1)申請免除(全額免除・一部免除)
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年の所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の全額または一部が免除される制度です。
一部免除制度は、4分の3免除(4分の1を納付)、半額免除(半額を納付)、4分の1免除(4分の3を納付)の3種類です。

(2)納付猶予
50歳未満の人が対象で、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の納付が猶予されます。
申請免除と違い、世帯主の所得審査を必要としないため、審査基準が緩やかになっています。
(注)年度途中で50歳になる人は、50歳到達日の前日が属する月の前月までが承認期間となります。
引き続き保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度の申請手続きをしてください。

<手続きに必要なもの>
@基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳、納付書など)

A身分証明書
B失業などを特例的な理由で申請するときは、次のいずれかが必要です。
・ 雇用保険被保険者離職票
・ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・ 雇用保険受給資格者証

など

  • 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
  • 電話番号:047-366-7352
  • カテゴリ分類:【年金】 納付 加入
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00167
  • 更新日:2023/04/12
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