次のような場合には、国民年金への加入手続きが必要です。 (1)20歳以上60歳未満の人が勤め先を辞めたとき(厚生年金、共済組合の加入者ではなくなったとき) ※第3号被保険者である配偶者がいる人は、あわせて手続きをして下さい。
(2)厚生年金、共済組合加入の被扶養配偶者でなくなったとき(収入が増えたときなど) (3)厚生年金、共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人が海外から帰国したとき
※令和元年10月2日以降に20歳になる方は、20歳のお誕生日から概ね2週間程度で日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせする書類(「国民年金加入のお知らせ」等)が郵送されますので、手続きは不要です。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)