FAQ詳細 |
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公園で団体利用(グラウンドゴルフ・遠足等)をしたいのですが。
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公園を使って団体利用を行なう場合は、許可が必要となっており、行為の内容や目的などを審査する必要があります。 「公園内行為許可申請書(押印必要)」及び「その行為の内容のわかるものとして企画書等」を提出していただきます。 ※「公園内行為許可申請書」は、松戸市のホームページからもダウンロード出来ます。
申請先は、最寄りの支所、または、公園緑地課となります。 ※初めての使用内容についての審査は、すべて公園緑地課で行いますので事前にご相談ください。
【問い合わせ】 公園緑地課 電話047-366-7380
【関連ホームページ】 公園の使用
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- 所属名:街づくり部 公園緑地課
- 電話番号:047-366-7380
- カテゴリ分類:【公共施設】 公園
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00116
- 更新日:2011/03/01
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