FAQ詳細 |
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他市で里帰り出産をするのですが、児童手当の手続きを教えてください。
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出生届は里帰り先で提出することができますが、児童手当の手続きは出生日の翌日から起算して15日以内に、申請者(保護者)の住民登録がある市区町村で行ってください。
<受付窓口> 子ども未来応援課 児童給付担当室(市役所新館9階)・市民課(市役所新館1階)・各支所 申請書は各受付窓口にあります。 窓口での提出以外にも、郵送や電子申請「ぴったりサービス」(マイナンバーカード必要)も可能です。
<ご注意> 原則として、申請の翌月分からの支給になります。申請が遅れた場合、遡って支給はできません。
「1.初めて児童手当を受給する場合」と、「2.松戸市からすでに児童手当(兄弟・姉妹の分)を受給している場合」では届出が異なりますのでご注意ください。
1.初めて児童手当を受給する場合 児童手当認定請求書を提出してください。 子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。
<必要なもの> ・請求者名義の金融機関(普通口座)のキャッシュカードまたは通帳のコピー (請求者以外の名義は不可、最新のもので、名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分) ・その他必要な添付書類 養育している児童と別居している場合など(申立書等)
2.松戸市からすでに児童手当(兄弟・姉妹の分)を受給している場合 額改定認定請求書を提出してください。
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- 所属名:子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室
- 電話番号:047-366-3127
- カテゴリ分類:【福祉】 支援・助成・手当
- ライフシーン:子育て・教育
- FAQ No:MAT00100
- 更新日:2024/05/07
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