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質問 松戸市に(市外から)転入します。 児童手当の手続きを教えてください。
回答

現在児童手当を受給している市区町村に、消滅届を提出してください。

 

松戸市に転入届を提出後、子育て支援課 児童給付担当室(市役所新館9階)・市民課(市役所新館1階)・各支所で児童手当の手続きをしてください。
児童手当の手続きは、転入した月と同じ月に行ってください。
月末に転入された方は、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
申請が遅れた場合、遡って支給はできません。

 

<必要なもの>
1.請求者名義の金融機関(普通口座)のキャッシュカードまたは通帳のコピー(請求者以外の名義は不可、最新のもので、名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分)
2. その他必要な添付書類
養育している児童と別居している場合など(申立書等)

 

<受付窓口>
子育て支援課 児童給付担当室(市役所新館9階)・市民課(市役所新館1階)・各支所
申請書は各受付窓口にあります。
窓口での提出以外にも、郵送や電子申請「ぴったりサービス」(マイナンバーカード必要)も可能です。

  • 所属名:子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
  • 電話番号:047-366-3127
  • カテゴリ分類:【福祉】 支援・助成・手当
  • ライフシーン:子育て・教育
  • FAQ No:MAT00099
  • 更新日:2023/10/10
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