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質問 特別緑地保全地区で樹木の伐採や枝払いをしたいのですが、許可申請が必要なのですか? 必要な場合の手続はどのようにするのですか?
回答 通常の枝払いや危険木の処分などの管理行為の場合では許可は要りませんが、管理行為以外の伐採の場合には都市緑地法の行為許可が必要となります。
詳細は、みどりと花の課までご連絡ください。


【問い合わせ】
みどりと花の課 電話047-366-7378
  • 所属名:街づくり部 みどりと花の課
  • 電話番号:047-366-7378
  • カテゴリ分類:【都市整備】 みどり
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00021
  • 更新日:2011/03/01
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